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2027年問題:技能実習3号への移行不可に備える。企業が今すぐ確認すべき現行実習生の在留期限

2026.04.20

「2027年以降、今いる実習生はどうなるのか?」と不安に感じている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

制度改正により、これまで前提だった技能実習3号への移行が難しくなるケースが出てきます。

その結果、人員計画や教育投資に影響が出る可能性もあります。

本記事では、2027年問題の概要とあわせて、企業が今すぐ確認すべき「現行実習生の在留期限」の見方とチェックポイントを解説します。

実習生の今後に不安がある方や、在留期限の管理に自信がない方、制度変更への対応を整理したい方はぜひ最後までご覧ください。

この記事の3行まとめ

  • 2027年の制度改正により、技能実習3号に進めない実習生が発生するため、在留期限と2号開始日の把握が重要
  • 企業は2027年時点を基準に逆算し、対象者の見極めと人員計画・在留資格の対応を事前に行う必要がある
  • 制度対応や受け入れは専門機関と連携することで、負担軽減が可能

目次

  • 2027年問題とは何か
    • 制度改正の全体像
    • なぜ3号に進めない実習生が出るのか
  • 技能実習3号に進めない条件
    • 2027年4月1日時点の在留状況がすべてを左右する
    • 「2号開始日」が最も重要な管理ポイント
    • 2025年以降の入国者は特に注意が必要
  • 企業が今すぐ確認すべき在留期限のポイント
    • 在留期限だけでなく「申請状況」も確認する
    • 「技能実習の段階」と「開始日」をセットで把握する
    • 「2027年時点での条件」を逆算して確認する
  • 実務で使える在留期限チェックの手順
    • 1. 実習生情報を一元化する
    • 2. 2027年時点での状態を判定する
    • 3. 要注意者を優先的に抽出する
    • 4. 対応方針を事前に決める
    • 5. 在留期限と更新スケジュールを管理する
    • 6. 定期的に見直す
  • まとめ|制度対応は「プロに任せる」という選択肢

2027年問題とは何か

2027年問題とは、制度改正により技能実習3号へ進めない実習生が発生する問題です。

ここでは、その背景と仕組みを解説します。

制度改正の全体像

2027年4月から、技能実習制度は廃止され、「育成就労制度」へ移行します。

従来の技能実習制度は「技能移転」を目的としていましたが、新制度では人材育成と人材確保の両立が重視されるようになります。

この変更により、これまで企業側が前提としていた「1号→2号→3号と段階的に進み、最長5年間在籍できる」というモデルは崩れます。

制度移行後は、すべての実習生が同じルートで在留を延長できるわけではなく、個々の状況に応じて進路が分かれる設計になります。

つまり、これまでのように「採用すれば5年戦力になる」という前提で人材計画を立てることが難しくなり、制度理解と個別管理の重要性が一気に高まる点が、この改正の大きなポイントです。

なぜ3号に進めない実習生が出るのか

技能実習3号に進めない理由は、企業の受け入れ体制や評価の問題ではなく、「制度上の条件」によって機械的に決まる点にあります。

特に重要なのが、2027年4月1日時点での在留状況です。

制度上、3号へ移行するためには「その時点で技能実習2号を一定期間以上行っていること」が求められます。

この条件を満たしていない場合、他の要件をすべてクリアしていても、3号へ進むことはできません。

例えば、入国時期が遅かった実習生や、2号への移行が後ろ倒しになった実習生は、この期間要件を満たせず、結果として3号に進めない可能性があります。

これは企業の運用ミスではなく、制度の切り替えタイミングによって発生する構造的な問題です。

技能実習3号に進めない条件

技能実習3号に進めるかどうかは、企業の評価や本人の能力だけで決まるものではありません。

制度上の条件によって機械的に判断されるため、事前に要件を正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、特に重要な「2027年問題に直結する条件」を中心に整理します。

2027年4月1日時点の在留状況がすべてを左右する

技能実習3号への移行可否は、2027年4月1日時点の状態によって判断されます。

ポイントは、その時点で「技能実習2号をどれだけの期間行っているか」です。

制度上は、2027年4月1日時点で技能実習2号を一定期間以上行っていない場合、3号への移行が認められません。

この「基準日」での状態が絶対条件となるため、数日・数週間の差で結果が分かれるケースもあります。

つまり、同じ企業で同じ業務をしている実習生であっても、入国時期や2号への移行タイミングによって、3号に進める人と進めない人が分かれるということです。

「2号開始日」が最も重要な管理ポイント

企業が見落としがちなのが、「在留期限」ではなく「2号の開始日」です。

多くの企業は在留カードの有効期限を基準に管理していますが、3号移行の判断において重要なのは「いつから技能実習2号として在留しているか」です。

この日付が遅いほど、2027年時点での在留期間が不足し、3号に進めないリスクが高まります。

特に、2号への移行が遅れたケースや、書類手続きの影響で開始日が後ろにずれたケースは注意が必要です。

2025年以降の入国者は特に注意が必要

2027年問題の影響を受けやすいのが、比較的最近入国した実習生です。

例えば、2025年以降に入国した実習生は、2027年時点で技能実習2号の期間が十分に確保できない可能性があります。

その結果、3号に進めないケースが現実的に発生します。

この層については、「3号に進める前提」での育成や配置を行うと、後から人員計画に大きなズレが生じる可能性があります。

企業が今すぐ確認すべき在留期限のポイント

ここでは、実務で最低限チェックすべき項目を整理します。

在留期限だけでなく「申請状況」も確認する

在留期限は最も基本的な項目ですが、それだけでは正確な判断はできません。

更新や変更の申請状況によって、実際の在留可能期間が変わるためです。

確認すべきポイントは以下のとおりです。

  • 在留カードに記載されている在留期限
  • 在留期間更新または変更申請を行っているか
  • 申請が受理されている証拠(受付印・申請中表示など)の有無

申請が受理されていれば、一定期間は引き続き在留できますが、未申請の場合は期限切れリスクがあるため、最優先で対応が必要です。

「技能実習の段階」と「開始日」をセットで把握する

3号移行の判断で最も重要なのは、技能実習の段階と開始日です。

特に技能実習2号の開始日は、2027年問題に直結します。

チェックすべき項目は以下です。

  • 現在の在留資格(技能実習1号・2号・3号のどれか)
  • 技能実習2号の開始日(在留資格変更許可日など)
  • 技能実習計画上の期間と実態のズレがないか

在留期限が十分に残っていても、2号の開始が遅ければ3号に進めない可能性があるため、この2つは必ずセットで確認する必要があります。

「2027年時点での条件」を逆算して確認する

実務では、「今の状態」ではなく「2027年4月1日時点でどうなっているか」を基準に考える必要があります。

具体的には、以下の観点で整理します。

  • 2027年4月1日時点で技能実習2号の在留期間が1年以上あるか
  • 2号開始日が遅すぎないか(目安として2026年春以前か)
  • 3号への移行申請が現実的に間に合うスケジュールか

この逆算ができていないと、気づいたときには3号に進めない状態になっているケースもあります。

実務で使える在留期限チェックの手順

在留期限の管理は属人的に行うと抜け漏れが発生しやすいため、手順として整理することが重要です。

2027年問題に対応するための実務フローを、順番に整理します。

1. 実習生情報を一元化する

在留カードの期限だけでなく、在留資格、技能実習の段階(1号・2号・3号)、技能実習2号の開始日を一覧で管理します。

情報が不足している場合は、必ず書類を回収し、最新状態に更新します。

2. 2027年時点での状態を判定する

各実習生について、2027年4月1日時点で技能実習2号を1年以上行っているかを基準に、「3号に進める可能性があるか」を判断します。

この段階で対象者を明確に分類します。

3. 要注意者を優先的に抽出する

3号に進めない可能性がある実習生をリストアップします。

特に、入国時期が遅い、2号移行が遅れているなどのケースは優先的に確認し、放置しないことが重要です。

4. 対応方針を事前に決める

対象者ごとに、特定技能への移行、配置転換、帰国などの選択肢を整理し、人員計画と整合性を取ります。

直前対応にならないよう、早めの判断が必要です。

5. 在留期限と更新スケジュールを管理する

在留期限に対して逆算し、更新申請のタイミングを管理します。社内で期限管理ルールを設け、アラートなどで漏れを防止します。

6. 定期的に見直す

制度や個々の状況は変化するため、一度のチェックで終わらせず、定期的に見直す体制を構築します。

継続的な管理がリスク回避につながります。

まとめ|制度対応は「プロに任せる」という選択肢

2027年問題は、制度変更によって誰にでも起こり得る問題です。

重要なのは、在留期限や2号開始日を正確に把握し、将来を見据えた対応を早い段階で行うことです。

しかし、在留管理や制度対応、書類作成、実習生の教育・生活支援までをすべて自社で対応するのは現実的ではありません。

そのため、外国人技能実習生の受け入れを検討している企業は、実績のある監理団体と連携することが有効です。

例えば、公益社団法人東京都建設事業協会では、

  • 技能実習生の選考から受け入れまでの手続き支援
  • 在留資格や制度運用に関するサポート
  • 入国後の生活支援や定期的なフォロー
  • 日本語教育や職業訓練の提供

といった一連の支援を一括して受けることができます。

制度が変わる今だからこそ、企業単独で抱え込むのではなく、専門機関と連携することでリスクを抑えながら安定した受け入れが実現できます。

まずは、自社の状況に合った受け入れ方法について相談してみることが、最初の一歩です。

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